衛生管理業務は人工環境であるビル内環境を衛生的に維持管理し、その中で活動する人々が快適に過ごすことができる環境を提供する仕事である。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(建築物衛生管理法)に維持すべき環境基準
及び人的要件が定められており、これらの基準が実際に守られているかどうか厚生労働大臣が認定
した有資格者が測定・点検をし、 基準に合致するよう維持管理している。衛生管理には次のような
業務がある。 |
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【空気環境管理】
空気環境管理は浮遊粉じん、温度、湿度、CO、CO2、気流、有害物質などを空気環境測定実施者、ビル衛生管理士等により建築物衛生管理法に定められた時期や方法で測定を行い、室内空気環境を正しく保ちビル内で働く人々の健康を守る事にある。 |
【給水管理】
基準にあった水質を確保するためビル衛生管理士、貯水槽
清掃作業監督者の監督のもと貯水槽の清掃や水質検査を定期的に行い、また飲料水については資格者が残留塩素の測定を定期的に行い安心して飲用できる水を提供する事にある。 |
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【排水管理】
建築物内において生じる排水を建物の使用、利用に支障を生じさせる事なく、また周囲に悪影響を
及ぼさないよう定期的に排水管・汚水槽の清掃を実施し、衛生害虫や悪臭の発生を押さえ、また設備の点検を行って建築物内の排水を適正に処理し外部に排出できるよう維持管理を行うことである。
【害虫防除】
建築物には人間に、色々な害や疾病を媒介する有害なねずみ昆虫等が多数生息している。これらの防除のためには専門的な知識・技能が必要であり、ビル衛生管理士、防除作業監督者の指導・監督のもと生息調査を実施し必要に応じた定期的な駆除を行わなければならない。
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【廃棄物処理】
廃棄物は、一般廃棄物(一般家庭から発生)、産業
廃棄物(事業活動に伴い発生)、特別管理廃棄物(医療系その他から発生)に分類される。
事務所ビル内で発生する事業系の産業廃棄物の多くは
「紙屑、雑芥類、厨芥類、吸殻類」などである。ビルにおける処理の流れは、収集→分別→集積→搬出となる。 |