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 業務内容
清掃管理業務

 ビル清掃は、ビルの環境衛生を良くし、ビルを長持ちさせ、ビルを美しくするという非常に大切でしかも大変な仕事です。事務所・デパート・病院など、ビルの用途によって清掃管理の内容も違ってきます。
最近は床材も弾性床材(リノリウム系、アスファルト系、ゴム系など)・硬性床材(石材、テラゾ、セラミックタイルなど)・木質系床材(フローリング、コルクなど)・繊維系床材(カーペット類)と多種多様で、それらの特性に合った清掃が必要であり、専門的な知識と技術が要求される。
 清掃方法も事後清掃から予防清掃へと変わりつつあります。
 ビル内の各部分は、汚れの程度がそれぞれ異なり、必要な清掃作業回数も違ってきます。清掃の必要度は個所によって、毎日数回から年に1〜2回と大きく変わります。
定期清掃イメージ画像
【日常清掃】
 日常清掃は、毎日1回ないし数回行う
清掃作業をいい、時間的には早朝・朝・昼と朝・昼・夜の場合がある。
 @床の手入れ
 A家具・調度品のほこり取り
 B灰皿清掃・紙くず処理
 C便所・洗面所などの清掃と消耗品の補充
 D玄関ガラスの清掃
 E出入口マットの清掃
 F給湯室の清掃
 G ビル外回りの清掃
【定期清掃】
 定期清掃は、週1回、月1回、年1回というように、相当の間隔をおいて行う清掃をいいます。通常の定期清掃として行われるのは次の通りである。
 @床面の洗浄
 A床維持剤塗布および皮膜補修
 B金属みがき
 C壁面・柱などの清掃
 D窓ガラスの清掃
 E幅木・家具足部の清掃
 F照明器具・ブラインド・網戸の清掃
 G空調機器等の清掃

特別清掃イメージ画像
【特別清掃】
 特別清掃は、予定外の行事や突発的な事情などが生じて、特別に行う清掃をいい、契約外の窓ガラスの清掃、照明器具清掃、ブラインド清掃、網戸清掃、空調機器清掃を特別清掃としておこなう場合もある。

衛生管理業務

 衛生管理業務は人工環境であるビル内環境を衛生的に維持管理し、その中で活動する人々が快適に過ごすことができる環境を提供する仕事である。
 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(建築物衛生管理法)に維持すべき環境基準
及び人的要件が定められており、これらの基準が実際に守られているかどうか厚生労働大臣が認定
した有資格者が測定・点検をし、 基準に合致するよう維持管理している。衛生管理には次のような
業務がある。
 
空気環境管理イメージ画像
【空気環境管理】
 空気環境管理は浮遊粉じん、温度、湿度、CO、CO2、気流、有害物質などを空気環境測定実施者、ビル衛生管理士等により建築物衛生管理法に定められた時期や方法で測定を行い、室内空気環境を正しく保ちビル内で働く人々の健康を守る事にある。
【給水管理】
 基準にあった水質を確保するためビル衛生管理士、貯水槽
清掃作業監督者の監督のもと貯水槽の清掃や水質検査を定期的に行い、また飲料水については資格者が残留塩素の測定を定期的に行い安心して飲用できる水を提供する事にある。
給水管理イメージ画像
【排水管理】
 建築物内において生じる排水を建物の使用、利用に支障を生じさせる事なく、また周囲に悪影響を
及ぼさないよう定期的に排水管・汚水槽の清掃を実施し、衛生害虫や悪臭の発生を押さえ、また設備の点検を行って建築物内の排水を適正に処理し外部に排出できるよう維持管理を行うことである。
【害虫防除】
 建築物には人間に、色々な害や疾病を媒介する有害なねずみ昆虫等が多数生息している。これらの防除のためには専門的な知識・技能が必要であり、ビル衛生管理士、防除作業監督者の指導・監督のもと生息調査を実施し必要に応じた定期的な駆除を行わなければならない。
廃棄物処理イメージ画像
【廃棄物処理】
 廃棄物は、一般廃棄物(一般家庭から発生)、産業
廃棄物(事業活動に伴い発生)、特別管理廃棄物(医療系その他から発生)に分類される。
事務所ビル内で発生する事業系の産業廃棄物の多くは
「紙屑、雑芥類、厨芥類、吸殻類」などである。ビルにおける処理の流れは、収集→分別→集積→搬出となる。

設備管理業務

 設備管理業務は、ビル内にある数多くの設備機器の運転、監視、点検、保全および記録の分析・保存をする仕事である。最近のビル設備機器は、コンピュータによって管理され、ほとんどが自動コントロールで、監視も中央監視盤で行われるようになった。
設備管理業務イメージ画像
 電気・空調関係の設備をはじめ、各種ビル設備を運転するためには、それぞれ個々に法定の資格者が必要とされておりそういう資格はビルの設備管理業務に直接関係するものだけで20種類余りある。
 このようにビル設備がコンピュータ化され、システム化されてくると、設備機器全体に対する知識を持ち、それをコントロールする技能が必要になってきた。
 このような状況に対応するため、平成8年度から技能検定制度に基づく「ビル設備管理技能士」(1級、2級)の検定が開始された。設備管理業務も、各設備に対する専門的知識と同時に、設備全体を制御する管理能力が不可欠となっている。

警備防災業務

  警備防災業務は、ビルの安全を守る仕事である。ビルに警備員が常駐し、日常的に防犯・防火業務に従事している。
 近年では、他の設備と同様、防犯・防火設備も自動化・システム化が進んでおり、立哨や巡回などの業務のほか、防災センターにおける防災監視装置の監視・制御、それに基づく異常事態への緊急対応業務が重要性を増している。このような状況から、防災センター従事者には専門的な知識・技術が必要になってきている。
 警備業は警備員の教育など、警備業法に定められた一定の基準を順守できる認定業者だけしか営業することはできない。
 又、防火管理業務には、消防計画の作成や各種の消防用設備の点検・維持管理などの業務があるが、これらは消防法などの規定に基づいて実施されている。
 ビルメンテナンスではこれらの警備業務、防火管理業務を、設備管理や清掃管理と一体で総合的に管理している。


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